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参政権は選挙権と被選挙権だが、現在は日本国籍を有する者しか、与えられていない。しかし民主党は、地方自治体の参政権なら認められる、との解釈で、法律を作ろうとしている。
この論拠は憲法第93条の2に「地方公共団体の長、その議会の議員、及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」との規定を拡大解釈して、住民の中には外国人も含まれると主張する。
ところが憲法第15条の1には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利」と明快な規定がある。国民主権の原理から、憲法93条の2の住民は、国民と解釈すべきである、と最高裁判決も言っている。
鳩山総理、貴方は憲法違反の法律を何故作ろうとしているのか。我々の知らない理由でもあるのですか。不思議だ。

土屋正忠のブログにようこそ! : 国の形を変える外国人参政権問題、―なぜ鳩山政権は、マニフェストに無いものをあせるのか - livedoor Blog(ブログ)

有権者全てに届け!と、しつこくpostするよ。

在日外国人参政権法案は憲法違反!
参政権は納税の対価ではない!国民固有の権利!
民主党は日本国民固有の権利を党利党略で売り渡すな!

(via irregular-expression)

私も何故この時期に参政権の話を持ち出すのか理解できません。
もちろん、議論は必要でしょうが、優先順位から行くともっと先にやらなくてはいけないことがあるわけで、何か恣意的で表に出せない話があるような気がします。

(via it-tutor) (via mnak)

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