問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか? 答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。 問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、 彼等全員に子供手当が支給されるのか? 答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。 問:如何なる「歯止め」も無いのか? 答:法的には無い。
「友愛的」子供手当て、出稼ぎ外国人が母国に置いてきた子供にも支給:イザ!
厚生労働省-雇用均等・児童家庭局-育児環境課-児童手当管理室の見解
(via ssbt)